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容器検査所の登録を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第56条の2、容器保安規則第39条、国際相互承認に係る容器保安規則第29条)
また、容器検査所登録票の交付を受けた者は、容器再検査又は附属品再検査の業務を廃止したときは、遅滞なく、当該容器検査登録票を、都道府県知事に返納しなければなりません。(容器保安規則第32条第2項、国際相互承認に係る容器保安規則第23条2項)
提出書類 | 備考 |
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容器検査所廃止届 [Wordファイル/86KB] | 記載例 [PDFファイル/34KB] |
容器検査所登録票 |