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容器再検査は、経済産業大臣、高圧ガス保安協会、指定容器検査機関又は経済産業大臣が行う容器検査所の登録を受けた者が経済産業省令で定める方法により行わなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第49条第1項)
なお、容器検査所登録申請が必要な場合は以下のとおりです。
1. 新規に容器検査所を設けようとする場合
2. 相続、合併、分割、譲渡、法人化又は組織変更等により、登録を受けた者が変更する場合
3. 登録を受けた検査所が、検査する容器又は附属品の種類を変更する場合
注1:上記の2、3については、以前の容器検査所登録についての廃止届が必要です。
注2:上記の2については、事前にご相談ください。
また、容器検査所登録の有効期間は5年です。(法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)
提出書類 | 備考 |
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容器検査所登録申請書 | 記載例 |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) | 法人の場合 |
住民票 | 個人の場合 |
検査所に関する説明書 | 記載例 |
容器再検査対象容器一覧表 | 記載例 |
検査設備明細書 | 下の「検査設備明細書区分一覧」より該当する検査設備明細書をご確認ください。 |
検査所附近図 | |
検査所内配置図 | |
再検査手順書 | |
再検査成績表 | 容器保安規則第71条に基づき記載する帳簿の様式 |
手数料 [PDFファイル/56KB] | 16,000円 |
検査設備明細書区分 | 検査する容器等の種類 |
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検査設備明細書E | アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 一般継目なし容器 溶接容器 ろう付け容器 |
検査設備明細書F | 超低温容器 |
検査設備明細書G | 一般複合容器 |
検査設備明細書H | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 圧縮水素運送自動車用容器 これらの容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書I | 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書K | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 これらの容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書J | 一般附属品 (検査設備明細書H・I・Kの区分の附属品以外の附属品) |