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容器検査所の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によってその効力を失います。(高圧ガス保安法第49条の9及び高圧ガス保安法施行令第11条)
なお、登録の有効期間が満了する1月前までに申請を行うようにしてください。
また、容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から5年経過したとき、遅滞なく、当該容器検査登録票を、都道府県知事に返納しなければなりません。(容器保安規則第32条第2項、国際相互承認に係る容器保安規則第23条2項)
提出書類 | 備考 |
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容器検査所登録更新申請書 | 記載例 |
検査所に関する説明書 | 記載例 |
容器再検査対象容器一覧表 | 記載例 |
検査設備明細書 | 下の「検査設備明細書区分一覧」より該当する検査設備明細書をご確認下さい。 |
検査所附近図 | |
検査所内配置図 | |
容器検査所登録登録票の写し | |
手数料 [PDFファイル/56KB] | 16,000円 |
検査設備明細書区分 | 検査する容器等の種類 |
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検査設備明細書E | アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器 一般継目なし容器 溶接容器又はろう付け容器 |
検査設備明細書F | 超低温容器 |
検査設備明細書G | 一般複合容器 |
検査設備明細書H | 圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際圧縮水素自動車燃料装置用容器 圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 圧縮水素運送自動車用容器 これらの容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書I | 液化天然ガス自動車燃料装置用容器 液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書K | 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器 国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器 国際相互承認圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器 国際相互承認液化天然ガス自動車燃料装置用容器 これらの容器に装置されている附属品 |
検査設備明細書J | 一般附属品 (検査設備明細書H・I・Kの区分の附属品以外の附属品) |
なお、登録更新後、遅滞なく容器検査所登録登録票の原本を返納してください。