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第一種製造者、第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガス製造保安統括者及び同代理者を選任しなければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第27条の2第1項及び法第33条第1項)
ただし、経済産業省令に定める者は、この限りではありません。
なお、高圧ガス製造保安統括者又は同代理者を選解任したときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(法第27条の2第5項及び法第33条第3項)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス保安統括者届書 [Wordファイル/15KB] | |
高圧ガス保安統括者代理者届書 [Wordファイル/16KB] | 高圧ガス製造保安統括者代理者の選解任の場合 |
事業所を統括管理することを証する書面 [Wordファイル/25KB] | |
高圧ガスの製造等に関する経験を証する書面 [Wordファイル/31KB] | 必要な場合のみ 記載例 [Wordファイル/45KB] |
高圧ガス製造保安責任者免状の写し | 必要な場合のみ |
※以下(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。
第一種製造者、第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安技術管理者及び同代理者を選任しなければなりません。(法第27条の2第3項及び法第33条第1項)
また、第一種製造者、第二種製造者は、経済産業省令で定める製造のための施設の区分ごとに、高圧ガス製造保安責任者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、高圧ガス製造保安係員を選任しなければなりません。(法第27の2第4項及び法第33条第1項)
ただし、経済産業省令に定める者は、この限りではありません。
なお、高圧ガス製造保安技術管理者等(保安係員を含む)を選解任したときは、前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内にした選解任をまとめて、その年の8月1日以降、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(一般高圧ガス保安規則第67条第2項及び液化石油ガス保安規則第65条第2項)
提出書類 | 備考 |
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保安技術管理者等届書 [Wordファイル/15KB] | |
保安技術管理者・保安係員の選解任状況一覧表 [Wordファイル/39KB] | |
高圧ガスの製造等に関する経験を証する書面 [Wordファイル/31KB] | 必要な場合のみ 記載例 [Wordファイル/45KB] |
高圧ガス製造保安責任者免状の写し |