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危害予防規程届(変更を含む)(冷凍則)

ページID:0384121 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

危害予防規程届について(冷凍則)

 第一種製造者は、危害予防規程を定め、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければなりません。また、危害予防規程を変更した場合も、同様に都道府県知事に届け出てください。(高圧ガス保安法第26条第1項)

危害予防規程に追加すべき項目について

1 改正省令施行日 令和元年9月1日

 (既存事業所における経過措置:令和2年8月31日)

2 追加すべき項目

  危害予防規程に追加すべき項目一覧 [PDFファイル/91KB]

3 津波防災地域づくりに関する法律第8条の規定により津波浸水想定が設定された区域が

  確認できるホームページアドレス

  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/0000077984.html

4 追加すべき項目に関する具体的対応策の例示(案)

(1)大規模な地震に係る防災及び減災対策に関すること

  別添1 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関する対応策の例示案 [PDFファイル/2.75MB]

  別添3 大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することとして危害予防規程に規定すべき項目と具体的対応策の例示(案) [PDFファイル/663KB]

(2)津波対策に関すること

  別添4 津波対策として危害予防規程に規定すべき項目と具体的対応策の例示(案) [PDFファイル/4.21MB]

5 その他

    ・上記については、愛知県が所管する事業所に係る対応を記載したものです。

    ・例えば、岐阜県、三重県又は名古屋市が所管する事業所においては、それぞれの所管

      する自治体へお問い合わせください。

提出書類

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