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第一種製造者は、製造のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事を実施したときは、工事完成後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第14条第1項ただし書)
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス製造施設軽微変更届書 [Wordファイル/34KB] | |
高圧ガス製造施設等変更明細書 | 可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒以外の冷媒 |
高圧ガス製造施設等変更明細書 | 可燃性ガス冷媒又は毒性ガス冷媒 |
製造施設の位置及び付近の状況図 | |
全体配置図 | |
製造施設配置配管図 | 変更箇所を明示したもの |
冷媒配管系統図 | 変更箇所を明示したもの |
変更した設備の図面、耐圧・気密試験証明書等 | |
同等以上のものであることが確認できる書類 | 製造設備の取替えの場合 |
指定設備認定証の写し | 指定設備の設置の場合 |
工事の内容及び工事を行った年月日を記載した指定設備認定証の写し | 指定設備の変更の工事の場合 指定設備認定証が無効とならない変更の工事に限る |
経済産業大臣が軽微なものと認めたことを示す書類の写し | 試験研究施設における冷凍能力の変更を伴わない変更の工事の場合 |
提出先及び問合せ先
こちらのリンク先ページより、「申請書類の提出先及び問合せ先について」をご確認ください。
次の工事については、軽微変更の届出は不要です。
工事内容 | 備考 |
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警戒票・標識類の取替え又は増設 | |
消火器の取替え又は増設 | |
塗装の塗替え | |
防護柵の取替え又は増設 | |
照明設備の取替え又は設置 | |
同種の接地設備への取替え | |
検知警報設備の取替え又は設置 | |
消耗品の取替え |
例:ボルト・ナット、パッキン、ガスケット、シール材、断熱材、ポンプのローター、圧縮機のピストン・ピストンリング、散水・噴霧ノズル、圧力計・温度計(同一方式への取替えに限る)等 |