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高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う輸入検査を受け、これらが経済産業省令で定める技術上の基準(以下、輸入検査適合基準という。)に適合していると認められた後でなければ、これを移動してはなりません。(高圧ガス保安法第22条第1項)
ただし、次の場合はこの限りではありません。
1. 輸入をした高圧ガス及びその容器につき、経済産業省令で定めるところにより協会又は経済産業大臣が指定する者が行う輸入検査を受け、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合。
2. 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合。
3. 経済産業省令で定める緩衝装置内における高圧ガスの輸入をする場合。
4. 上記2.及び3.に掲げるもののほか、公共の安全の維持又は災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがないものとして経済産業省令で定める場合。
なお、輸入する物質が「高圧ガス」に該当するか、輸入する「高圧ガス」について輸入検査が必要であるか等については、高圧ガス輸入に関するご案内 [PDFファイル/322KB]をご覧ください。
(参考)
1 申請時期
輸入した高圧ガスが日本に到着してから申請してください。
2 愛知県内で陸揚げした場合の申請先
陸揚地の所在地 |
申請先 |
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陸揚地が名古屋市域を除いた愛知県内の場合 |
愛知県知事 |
陸揚地が名古屋市域内の場合 |
名古屋市長 |
※保管場所(保税倉庫等)、輸入検査を実施する場所を所管する行政庁ではありません。
3 輸入検査手続きの手順
輸入検査申請 → 輸入検査の受検 → 輸入検査合格証の交付 → 通 関
4 検査について
・検査日については、申請書を受理した日の翌日以降で調整します。
・検査にあたっては、申請者(代行者)の立会い及び容器等の刻印、本数が容易に確認できるよう事前に準備してください。
・内容物確認試験及び容器に関する安全度試験は、申請書類(記録)にて確認します。
・貯蔵又は保管場所において申請書類と容器記号番号及び個数が同じであるかどうかを確認します。
5 検査結果
・検査が合格となった場合は、輸入検査合格証を交付します。
・検査が不合格となった場合は通関が認められませんので、輸出元に返送する、廃棄する等の対応をしてください。
提出書類 |
備考 (記入例、記入上の注意事項、参考資料) |
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記入上の注意 輸入高圧ガス明細書 [Wordファイル/15KB] 記載例 輸入高圧ガス明細書(圧縮ガス) [Wordファイル/18KB] 記載例 輸入高圧ガス明細書(液化ガス) [Wordファイル/17KB]
ガスの種類毎に作成すること |
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製造細目告示第12条の16第1号ハを満たしていること |
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充填証明書
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1 充塡ガス名、数量、圧力(液化ガスの場合は質量)及び容器番号が記載されていること 2 充塡事業所名が明記され、事業所の責任者の印又はサインがあること 3 充塡年月日が記載されていること。 |
容器の成績書、容器証明書又は刻印の拓本 |
1 発行所の印又は責任者のサインがあること 2 輸入高圧ガス明細書の容器の種類の各欄に掲げる内容が確認できるものであること |
B/L(船荷証券)の写し
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1 輸入者が確認できるものであること 2 高圧ガス名、数量が確認できるものであること |
インボイス(荷送り状)又はパッキングリストの写し |
1 輸入者が確認できるものであること 2 高圧ガス名、数量が確認できるものであること |
輸入高圧ガス明細書に記載する圧力及び数量を換算した計算式 |
圧縮ガスであって、換算が必要な場合のみ |
ガスの物性データ(MSD等) |
一般則第2条に記載されているガス以外の場合のみ |
手数料 [PDFファイル/61KB] |
輸入する高圧ガスの量 |
手数料の額 |
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1,000立方メートル以上 (液化ガスは10トン以上) |
27,000円 |
300立方メートル以上1,000立方メートル未満 (液化ガスは3トン以上10トン未満) |
21,000円 |
300立方メートル未満 (液化ガスは3トン未満) |
13,000円 |