JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
第一種製造者及び第二種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第1項及び第2項)
※こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。
提出先及び問合せ先
こちらのリンク先ページより、「申請書類の提出先及び問合せ先について」をご確認ください。