ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 高圧ガス保安法関係 > 高圧ガス製造廃止届(冷凍則)

本文

高圧ガス製造廃止届(冷凍則)

ページID:0384116 掲載日:2023年2月9日更新 印刷ページ表示

高圧ガス製造廃止届について(冷凍則)

 第一種製造者及び第二種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第21条第1項及び第2項)

提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
高圧ガス製造廃止届書 [Wordファイル/33KB]  
冷媒回収証明書又は特定物質破壊処理証明書の写し フルオロカーボンを冷媒とする冷凍設備に限る。

こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。

提出先及び問合せ先

こちらのリンク先ページより、「申請書類の提出先及び問合せ先について」をご確認ください。