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第一種貯蔵所の所有者又は占有者は、第一種貯蔵所の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事を実施したときは、工事完成後、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第19条第1項ただし書)
提出書類 | 備考 |
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第一種貯蔵所軽微変更届書 [Wordファイル/14KB] | |
変更の概要 [Wordファイル/30KB] | |
機器等一覧表 | 変更部分のみ |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
貯蔵能力計算書 | 変更のある場合 |
フローシート・配管図 | |
貯蔵所配置図 | |
貯蔵所に係る各種構造図 | 変更に係るもの |
貯蔵所に係る各種計算書 | 変更に係るもの |
その他資料 |
※以下の書類については、省略してください。
(1)特定設備合格品及び大臣認定品については強度計算書
提出先及び問合せ先