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高圧ガス保安法の許可申請及び届出等の御案内

ページID:0342584 掲載日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

名古屋市内の高圧ガス事業所の皆様へ

 地方分権改革に伴う高圧ガス保安法の改正により、平成30年4月1日から高圧ガス保安法に係る事務・権限が一部を除き名古屋市に移譲されました。

 これにより、名古屋市内の皆様は、高圧ガス保安法の手続きの窓口が名古屋市に変わりました(特定製造事業所及び特定製造事業所の敷地内に存する事業所を除く。)。

 名古屋市の案内については、こちらのページをご覧ください。

高圧ガス保安法に係る事務

 高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するために、高圧ガスを取り扱うこと(製造、貯蔵、販売、移動、輸入、消費及び廃棄)については、様々な規制があり、都道府県知事等による許可及び検査、又は都道府県知事への届出が必要になる場合があります。

高圧ガス保安法に係る手続きの概要

 高圧ガス保安法(以下、法という)に係る手続きの概要については次のとおりです。

 各手続きの詳細については、サイドメニューから該当する手続きを選択してください。

高圧ガス保安法に係る法手続の概要
 

許可

届出 備考

製造

第一種製造者

 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が100m3/日以上(第一種ガスの場合は300m3/日以上)である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(法第5条第1項及び高圧ガス保安法施行令(以下、施行令という)第3条)

第二種製造者

 圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が100m3/日未満(第一種ガスの場合は300m3/日未満)である設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者(法第5条第2項及び施行令第3条)

 第一種ガスとは、ヘリウム、ネオン、アルゴン、キセノン、クリプトン、ラドン、窒素、二酸化炭素、フルオロカーボン(難燃性を有するものとして経済産業省令で定める燃焼性の基準に適合するものに限る)又は空気をいいます。(施行令第2条第4号)

貯蔵

第一種貯蔵所

 圧縮ガスの容積1,000m3以上又は液化ガスの質量10t以上(第一種ガスの場合は圧縮ガスの容積3,000m3以上又は液化ガスの容積30t以上)の高圧ガスを貯蔵しようとする者(法第16条及び施行令第5条)

第二種貯蔵所

 圧縮ガスの容積300m3以上又は液化ガスの質量3t以上(第一種ガスの場合は圧縮ガスの容積300m3以上又は液化ガスの容積3t以上)の高圧ガスを貯蔵しようとする者(法第17条の2及び施行令第5条)

 第一種製造者が、高圧ガス製造許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するときはこの限りではありません。(法第16条ただし書き及び法第17条の2ただし書き)

販売

 

販売業者

 高圧ガスの販売(伝票販売を含む)を営もうとする者(法第20条の4)

 販売に係る高圧ガスの貯蔵量が一定数量以上である場合、当該貯蔵所について、許可又は届出が必要です。

消費

 

特定高圧ガス消費者

 ・モノシラン、ホスフィン、アルシン、ジボラン、セレン化水素、モノゲルマン、ジシランを消費する者(法第24条の2及び施行令第7条第1項)

 ・圧縮水素、圧縮天然ガス、液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス又は液化塩素を一定数量(備考参照)以上貯蔵し、消費する者

又はこれらのガスを導管で受け入れて消費する者(法第24条の2及び施行令第7条第2項)

一定数量とは、次の通りです。(施行令第7条第2項)

・圧縮水素:300m3

・圧縮天然ガス:300m3

・液化酸素:3,000kg

・液化アンモニア:3,000kg

・液化石油ガス:3,000kg

・液化塩素:1,000kg

 

登録

備考

容器検査所

容器検査所

 容器又は附属品の再検査を実施しようとする者(法第49条第1項)

登録の有効期間は5年です。(施行令第12条の2)

 

申請書類の提出先について

(1)名古屋市内の高圧ガス事業所の皆様は、名古屋市へ提出してください。

(2)名古屋市外の高圧ガス事業所の皆様は、愛知県防災安全局防災部消防保安課産業保安室へ提出してください。

 ただし、販売業者及び下記の製造者の皆様は、その所在地を所管する県機関(別表参照)へ提出してください。

 ア 冷凍保安規則第36条第2項に規定する製造施設に係る第一種製造者(冷凍保安規則適用事業所に限る)

 イ 第二種製造者(冷凍保安規則適用事業所に限る)

 

提出先(所管事務所) 所管区域

提出先(所管事務所)

所管区域

東三河総局県民環境部防災安全課
〒440-8515 豊橋市八町通5-4
電話 0532-54-5111

豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市

東三河総局新城設楽振興事務所県民防災安全課
〒441-1365 新城市字石名号20-1
電話 0536-23-2111

新城市、設楽町、東栄町、豊根村

尾張県民事務所防災安全課
〒460-8512 名古屋市中区三の丸2-6-1
電話 052-961-7211

一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、豊山町、大口町、扶桑町

海部県民事務所県民防災安全課
〒496-8531 津島市西柳原町1-14
電話 0567-24-2111

津島市、愛西市、弥富市、あま市、大治町、蟹江町、飛島村

知多県民事務所県民防災安全課
〒475-8501 半田市出口町1-36
電話 0569-21-8111

半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町

西三河県民事務所防災安全課
〒444-8551 岡崎市明大寺本町1-4
電話0564-23-1211

岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町

西三河県民事務所豊田庁舎豊田加茂防災安全グループ
〒471-8503 豊田市元城町4-45
電話 0565-32-7493

豊田市、みよし市