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特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第24条の4第1項)
注:ただし、消費のための施設の位置、構造又は設備について経済産業省令で定める軽微な変更の工事をしようとするときは、この限りでありません。
提出書類 | 備考 |
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特定高圧ガス消費施設等変更届書 [Wordファイル/16KB] | |
消費施設等変更明細書 特殊高圧ガス [Wordファイル/32KB] 特殊高圧ガス以外 [Wordファイル/30KB] |
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機器等一覧表 [Wordファイル/119KB] | 変更に係るもの |
技術上の基準 | |
事業所全体平面図 | |
貯蔵能力計算書(変更のある場合) | |
フローシート・配管図 | |
貯蔵所配置図 | |
貯蔵所に係る各種構造図 | 変更に係るもの |
貯蔵所に係る各種計算書 | 変更に係るもの |
その他資料 |