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高圧ガス販売業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法第20条の4の2第2項)
新規の届出をしないで、高圧ガス販売業者の地位を承継できるのは、次のとおりです。
1. 法人
(1) 事業の全部を譲り受けた法人。
(2) 他の法人と合併した場合、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人。
(3) 分割により、その事業の全部を承継した法人。
2. 個人
(1) 事業の全部を譲り受けた者。
(2) 届出をした者が死亡し、相続をした者(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)。
1 相続の場合
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス販売事業承継届出書 [Wordファイル/15KB] | |
相続人全員の同意書 | |
戸籍謄本 | 被承継者と相続人全員分 申請等受理の日から6か月以内に発行されたものに限る。 |
2 合併又は分割の場合
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス販売事業承継届出書 [Wordファイル/15KB] | |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 合併又は分割後のもの 申請等受理の日から6か月以内に発行されたものに限る。 |
3 事業の全部譲渡の場合
提出書類 | 備考 |
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高圧ガス販売事業承継届出書 [Wordファイル/15KB] | |
譲渡に関する契約書等の写し |
提出先及び問合せ先