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第一種貯蔵所の許可

ページID:0313007 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
第一種貯蔵所の許可
概要
容積1,000立方メートル(第一種ガスである場合は3,000立方メートル)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、あらかじめ都道府県知事の許可を受けて設置する貯蔵所(第一種貯蔵所)においてしなければならない。ただし、第一種製造者が法第5条第1項の許可を受けたところに従って高圧ガスを貯蔵するときは、この限りでない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第16条第1項
手続対象者
第一種貯蔵所の設置許可を受けようとする者。
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
第一種貯蔵所の設置許可を受けようとするとき。
提出方法
第一種貯蔵所設置許可申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室(販売に係る貯蔵所で名古屋市外のものは、貯蔵所の所在地を管轄する県民事務所等)へ提出してください。
手数料
第一種貯蔵所設置許可手数料      25,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
高圧ガス保安法第16条第2項の技術上の基準に適合していること。
標準処理期間
15日
標準処理期間(詳細)
15日
備考
 

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