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部局名 | 所属名 |
防災安全局 | 消防保安課産業保安室 |
手続名 | |
特別充てん許可 | |
概要 | |
経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可された者が、その条件に従って高圧ガスを充てんするときは、法第48条第1項、第2項及び第4項の規定は適用しない。この許可を受けようとする者は、充てんする事業所の所在地を管轄する経済産業局長(内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事)に申請しなければならない。 | |
根拠法令 | |
高圧ガス保安法 | |
条項 | |
第48条第5項 | |
手続対象者 | |
内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについて許可を受けようとする者。 | |
提出先 | |
消防保安課 産業保安室 | |
提出時期 | |
特別充てんの許可を受けようとするとき。 | |
提出方法 | |
特別充てん許可申請書に事由を具した書面を添えて、消防保安課産業保安室へ提出してください。 | |
手数料 | |
なし | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数 | |
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時30分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ | |
審査基準 | |
・高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について(内規)(平成29年7月25日20170718保局第1号) ・保税扱いの高圧ガス容器、高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等の特別充填について(内規)(平成30年3月30日20180323保局第11号) |
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標準処理期間 | |
7日 | |
標準処理期間(詳細) | |
7日 | |
備考 | |
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