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特別充てん許可

ページID:0313344 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
特別充てん許可
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
特別充てん許可
概要
経済産業大臣が危険のおそれがないと認め、条件を付して許可された者が、その条件に従って高圧ガスを充てんするときは、法第48条第1項、第2項及び第4項の規定は適用しない。この許可を受けようとする者は、充てんする事業所の所在地を管轄する経済産業局長(内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事)に申請しなければならない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第48条第5項
手続対象者
内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについて許可を受けようとする者。
提出先
消防保安課  産業保安室
提出時期
特別充てんの許可を受けようとするとき。
提出方法
特別充てん許可申請書に事由を具した書面を添えて、消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準

・高圧ガス保安法及び関係政省令の運用解釈について(内規)(平成29年7月25日20170718保局第1号)

・保税扱いの高圧ガス容器、高圧ガスの輸出専用の高圧ガス容器等の特別充填について(内規)(平成30年3月30日20180323保局第11号)

標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

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