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容器検査所の登録の更新

ページID:0313024 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
容器検査所の登録の更新
概要
容器検査所の登録は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第50条第1項
手続対象者
容器再検査又は附属品再検査を行う容器検査所の登録の更新を受けようとする者。
提出先
消防保安課 産業保安室
提出時期
容器検査所の登録の更新を受けようとするとき。
提出方法
容器検査所登録更新申請書及び手数料(県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
16,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
容器検査所の検査設備が高圧ガス保安法第50条第3項の技術上の基準に適合していること。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

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