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容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更

ページID:0313348 掲載日:2021年1月4日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
容器に充てんする高圧ガスの種類又は圧力の変更
概要
容器の所有者は、その容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力の変更をしようとするときは、刻印等をすべきことを経済産業大臣、高圧ガス保安協会又は指定容器検査機関に申請しなければならない。ただし、自主検査刻印等がされた容器であって、内容積が500リットル以下の容器に係るものについては、充てんをする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第54条第1項
手続対象者
自主検査刻印等がされた容器であって、内容積が500リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)の所有者。
提出先
消防保安課 産業保安室
提出時期
容器に充てんしようとする高圧ガスの種類又は圧力の変更をしようとするとき。
提出方法
高圧ガスの種類又は圧力の変更申請書、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
高圧ガスの種類又は圧力の変更申請手数料 1,400円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
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受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
変更後においても当該容器が高圧ガス保安44法第条第4項の規格に適合していること。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
 

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