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輸入検査

ページID:0313013 掲載日:2023年12月22日更新 印刷ページ表示
輸入検査
部局名 所属名
防災安全局 消防保安課産業保安室
手続名
輸入検査
概要
高圧ガスの輸入をした者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、都道府県知事が行う検査を受けなければならない。
根拠法令
高圧ガス保安法
条項
第22条第1項
手続対象者
輸入検査を受けようとする者。(陸揚地が名古屋市域を除いた愛知県内の場合)
提出先
消防保安課 産業保安室
提出時期
高圧ガスの輸入をしたとき。
提出方法
輸入検査申請書、輸入高圧ガス明細書及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
1,000立米以上(液化石油ガスにあっては10トン以上) 27,000円
300立米から1,000立米未満(液化石油ガスにあっては3トン以上10トン未満) 21,000円
300立米未満(液化石油ガスにあっては3トン未満) 13,000円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
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受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
消防保安課 産業保安室 高圧ガスグループ
審査基準
高圧ガス保安法第22条第1項の技術上の基準に適合していること。
標準処理期間
5日
標準処理期間(詳細)
5日
備考
 

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