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再生利用個別指定業指定証の再交付

ページID:0323959 掲載日:2021年1月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
再生利用個別指定業指定証の再交付
概要
再生利用個別指定業指定証をき損し、汚損し、又は亡失したときは、再交付を知事に申請することができる。
根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則
条項
第18条第1項
手続対象者
再生利用個別指定業指定証をき損し、汚損し、又は亡失した者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時
提出方法
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書を提出する。指定証をき損し、又は汚損した場合は、き損し、又は汚損した指定証を申請書に添えて申請しなければならない。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
2部(正本、写し)。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
現在の指定証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
 
標準処理期間
22日
標準処理期間(詳細)
22日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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