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農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可

ページID:0320507 掲載日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局農政部 農業振興課
手続名
農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可
概要
農地を農地以外のものに転用するため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)に転用するために、所有権、使用貸借による権利、賃借権その他の使用収益を目的とする権利(使用収益権)を設定又は移転する場合には、都道府県知事等の許可が必要です。ただし、農地法第5条第1項各号に該当する場合はこの限りでありません。
根拠法令
農地法
条項
第5条第1項
手続対象者
農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)を転用するために、農地等の使用収益権を設定又は移転しようとする当事者
提出先
転用しようとする農地等が所在する市町村の農業委員会
提出時期
提出先の市町村農業委員会が定める時期(使用収益権を設定又は移転しようとする前に許可を受けてください。)
提出方法
申請書及び添付書類は、転用しようとする農地等が所在する市町村の農業委員会を経由して提出してください。
手数料
申請にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式はこちら
添付書類・部数
添付書類:申請者が法人の場合は法人登記事項証明書及び定款等の写し、位置図、土地登記事項証明書、設置しようとする施設及び用排水施設等の位置を明らかにした図面、資力信用に関する書面、土地改良区意見書など
部数:申請書は正本1部・副本2部、添付書類は2部
受付時間
市町村農業委員会の開庁時間
相談窓口
市町村農業委員会、県農林水産事務所農政課又は県農業水産局農政部農業振興課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
原則5週間(詳細はこちら
備考
添付書類の詳細など個別の事案に関してご不明な点は、提出先の市町村農業委員会又は担当の県農林水産事務所農政課へお尋ねください。

申請書様式
審査基準
標準処理期間

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