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譲与通知書の交付

ページID:0320514 掲載日:2020年12月21日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
農業水産局農政部 農業振興課
手続名
譲与通知書の交付
概要
国は、農地法第61条に掲げる土地等のうち、道路、水路、揚水機場若しくはため池(これらの工作物に附帯する工作物を含む。)又は道路等の用地であって農林水産大臣が定めるものを、その用途を廃止したときはこれを無償で国に返還することを条件として、市町村、土地改良区その他農林水産大臣が指定する者に譲与することができます。この譲与を受けるためには、都道府県知事に譲受申込書を提出する必要があります。
根拠法令
農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法
条項
第74条の2
手続対象者
農林水産大臣から譲与を受けうるものとして指定を受けた者(市町村、土地改良区、都道府県その他の地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会等)
提出先
譲与を受けようとする用地が所在する市町村の農業委員会
提出時期
随時
提出方法
譲受申込書:記載事項については、備考欄を参照してください。
添付書類:【維持管理計画の概要書、土地改良財産をその一部に含む道路等にあっては、その土地改良財産の処理に関する事項を記載した書面、譲与すべき道路等についてその譲与の相手方がその土地の用途を廃止した場合におけるその土地の所有権移転の請求権を保全するための仮登記をする必要があると認められる場合には譲受申込者の仮登記承諾書(印鑑証明付き)、その他参考となるべき事項を記載した書面】を、その道路等の所在する市町村の農業委員会を経由して県に提出してください。
手数料
提出にあたって手数料は必要ありません。
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
提出方法の欄を参照してください。
受付時間
市町村農業委員会の開庁時間
相談窓口
市町村農業委員会、県農林水産事務所農政課及び県農業水産局農政部農業振興課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
なし
備考
譲受申込書記載事項
1.申込者の名称及び住所
2.譲受けを希望する道路等についてはその種類及び所在の場所
3.その土地等の用途及び管理の方法
4.希望する譲受けの期日
5.その他参考となるべき事項

審査基準

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