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解体工事業の登録申請

ページID:0320870 掲載日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局都市基盤部 都市総務課
手続名
解体工事業の登録申請
概要
解体工事業(建設業のうち建築物等を除却するための解体工事を請け負う営業)を営もうとする方は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
根拠法令
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
条項
第21条第1項
手続対象者
解体工事業を営もうとする方で愛知県内で当該業を行おうとする方(ただし、建設業法の土木工事業、建築工事業、解体工事業の許可を受けた方は除く。)
提出先
都市総務課建設業・不動産業室(自治センター2階)、建設事務所
提出時期
随時
提出方法
 解体工事業登録申請書、添付書類及び登録申請手数料(愛知県収入証紙で納入)を名古
屋市及び他の都道府県に解体工事業に係る主たる営業所を設置している方は都市総務課建設業・不動産業室に、他の地域に解体工事業に係る主たる営業所を設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所に提出してください。
手数料
解体工事業登録申請手数料・・・(新規)33,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数

(添付書類)技術管理者が基準に適合していることを証する書面(卒業証書、資格証又は
        講習修了証の写し 等)、住民票、 登記事項証明書(法人の場合)
(提出部数)正副各1部

受付時間
午前9時から午後4時30分まで 
ただし、午前11時30分から午後1時までは除く
相談窓口
主たる営業所が名古屋市及び他の都道府県に設置している方は都市総務課建設業不動産業室、他の地域に設置している方は当該営業所の所在地を所管する建設事務所となります。
審査基準
審査基準はこちら(「解体工事業登録の手引」を参照ください。)
標準処理期間
15日(県の休日は含みません。)
標準処理期間(詳細)
 
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準