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破砕業の変更の許可

ページID:0323879 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
破砕業の変更の許可
概要
破砕業の事業範囲を変更する場合は、知事の許可が必要となる。
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律
条項
第70条第1項
手続対象者
破砕業の事業範囲を変更して事業を営もうとする者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「県民事務所等」という。)
提出時期
随時。ただし、破砕業の事業範囲を変更して事業を営もうとする3か月前。
提出方法
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書等を持参し、手数料と併せて提出する。
手数料
67,000円  (愛知県収入証紙で納入)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
3部(正本、副本、写し)。添付書類は提出書類一覧のとおり。
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
52日
標準処理期間(詳細)
52日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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