ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 許可証の再交付

本文

許可証の再交付

ページID:0323888 掲載日:2021年1月6日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
環境局 資源循環推進課
手続名
許可証の再交付
概要
解体業、破砕業の許可証を汚損、破損又は亡失したときは、再交付を知事に申請することができる。
根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
条項
第7条第1項
手続対象者
許可証を汚損、破損又は亡失した者
提出先
各県民事務所、東三河総局、東三河総局新城設楽振興事務所(以下「各県民事務所等」という。)
提出時期
随時
提出方法
現在の解体業、破砕業の許可証の交付を受けた県民事務所等に相談の上、申請書を提出する。許可証を汚損又は破損した場合は、汚損又は破損した許可証を添えて申請しなければならない。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
解体業 2部(正本、写し)、破砕業 3部(正本、副本、写し)
受付時間
平日の午前8時45分から午後5時30分まで
ただし、正午から午後1時までを除く
相談窓口
現在の許可証の交付を受けた県民事務所等
審査基準
1.許可証を再交付できる場合(汚損、破損、亡失)に該当すること。
2.申請書:(1)2部(解体業)又は3部(破砕業)がそろっていること。
       (2)記載事項にもれがないこと。
       (3)申請者が法人の代表権を有していない場合には、代表者の委任状が添付されていること。
       (4)所定の書類及び添付書類が完備していること。
3.汚損及び破損した許可証が添付されていること。
標準処理期間
22日
標準処理期間(詳細)
解体業 13日
破砕業 22日
 (土曜日、日曜日及び祝日を除く)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)