本文
部局名 | 所属名 |
観光コンベンション局 | 国際観光コンベンション課 |
手続名 | |
全国通訳案内士新規登録・登録証交付 | |
概要 | |
「全国通訳案内士」となるには、通訳案内士法に基づき、全国通訳案内士試験に合格したうえで、住所地を管轄する都道府県知事に登録申請をしなければなりません。 この手続きにより登録された方は、全国通訳案内士登録簿に記載された登録番号、登録年月日、氏名、生年月日、住所、合格した外国語の種類等が公開(県庁の登録受付窓口のみで閲覧可能)されます。 |
|
根拠法令 | |
通訳案内士法 | |
条項 | |
第20条 | |
手続対象者 | |
全国通訳案内士試験に合格し、全国通訳案内士となる資格を有する方(本邦内に住所を有しない非居住者にあっては、代理人の同伴が必要) | |
提出先 | |
国際観光コンベンション課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
全国通訳案内士登録申請書に、添付書類及び手数料(愛知県収入証紙で納入)を添えて提出してください。 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kokusai-kanko/tsuyaku-shinki.html |
|
手数料 | |
全国通訳案内士登録申請手数料(新規登録) 5,400円 (愛知県収入証紙で納入) | |
申請書様式・添付書類様式 | |
申請書様式・添付書類様式はこちら | |
添付書類・部数 | |
健康診断書1通(精神機能の障害の有無等を明記),通訳案内士登録情報検索サービス利用申請書,合格証書の写しと原本,宣誓書,写真2枚(縦3cm×横2.4cm,無帽,正面,上半身,無背景,最近6か月以内に撮影,写真裏面に氏名記入),代理権限授権書等(非居住者の場合) | |
受付時間 | |
平日の午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く。)事前に電話連絡をお願いします。 | |
相談窓口 | |
国際観光コンベンション課 | |
審査基準 | |
(通訳案内士法第四条関係) 次の各号のいずれかに該当する者は、全国通訳案内士となる資格を有しない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの 二 第二十五号(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 (通訳案内士法第二十五条関係) 都道府県知事は、全国通訳案内士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第四条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により全国通訳案内士の登録を受けたことが判明したとき。 2 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十一条第一項に規定する国土交通省令で定める者に該当するに至つた場合には、その登録を取り消すことができる。 3 都道府県知事は、全国通訳案内士が第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第一項、第三十一条又は第三十二条の規定に違反した場合には、その登録を取り消し、又は期間を定めて全国通訳案内士の名称の停止を命ずることができる。 (通訳案内士法第二十一条第一項関係)
都道府県知事は、(中略)登録の申請をした者が全国通訳案内士となる資格を有せず、又は心身の障害により全国通訳案内士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。 (通訳案内士法第二十九号第一項、第二項関係) 全国通訳案内士は、その業務を行う前に、通訳案内を受ける者に対して、登録証を提示しなければならない。 2 全国通訳案内士は、その業務を行つている間は、登録証を携帯し、国若しくは地方公共団体の職員又は通訳案内を受ける者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 (通訳案内士法第三十条第一項関係)
全国通訳案内士は、三年以上五年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、(中略)観光庁長官の登録を受けた者が実施する通訳案内に関する研修を受けなければならない。 (第三十一条関係)
全国通訳案内士は、次に掲げる行為をしてはならない。 一 通訳案内を受ける者のためにする物品の購買その他のあつせんについて、販売業者その他の関係者に対し金品を要求すること。 二 通訳案内を受けることを強要すること。 三 登録証を他人に貸与すること。 (第三十二条関係) 全国通訳案内士は、前条(第三十一条)に規定するもののほか、全国通訳案内士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 (国土交通省令で定める者:通訳案内士法施行規則第十七条) 法第二十一条第一項の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により通訳案内の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(現に受けている治療等により今後障害の程度が軽減すると見込まれる者を除く。)とする。 (国土交通省令で定める者:通訳案内士法施行規則第二十五条) 法第三十条第一項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。 |
|
標準処理期間 | |
10日 | |
標準処理期間(詳細) | |
10日 | |
備考 | |
「通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十号)」が平成三十年一月四日に施行され、従来の「通訳案内士」は「全国通訳案内士」に改められました。法改正の内容について、詳しくは観光庁のウェブサイトでご確認ください。 |