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火薬類の譲受許可

ページID:0305642 掲載日:2021年1月1日更新 印刷ページ表示
火薬類の譲受許可
部局名 所属名
防災安全局防災部 消防保安課
手続名
火薬類の譲受許可
概要
火薬類を譲り受けしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
根拠法令
火薬類取締法
条項
第17条第1項
手続対象者
火薬類の譲り受けをしようとする者
提出先
消防保安課産業保安室、県民事務所等
提出時期
随時
提出方法
火薬類譲受許可申請書を主たる消費地を所管する県民事務所等へ提出してください。
※なお、主たる消費地が愛知県内(名古屋市内を除く)であって、特定されない場合は消防保安課産業保安室へ提出してください。
手数料
2,400円
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数
申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数はこちら
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
消防保安課産業保安室 電気・火薬グループ、県民事務所等
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日(公安委員会への意見照会が必要な場合は、照会に要する日数23日、県の処理日数7日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式・添付書類・部数

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