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専用水道の布設工事の設計の確認

ページID:0387210 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 上下水道課
手続名
専用水道の布設工事の設計の確認
概要
専用水道の布設工事をするとき、その工事に着手する前に、愛知県知事又は市長の確認を受けなければならない。
根拠法令
水道法
条項
第32条
手続対象者
専用水道の布設工事をしようとする者
提出先
上下水道課(市の区域内の施設については、各市へご相談ください。)
提出時期
随時
提出方法
専用水道確認申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。(なお、市の区域内の施設については、各市へご相談ください。)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
専用水道確認申請書に記載
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く。
相談窓口
上下水道課(市の区域内の施設については、各市へご相談ください。)
審査基準
 専用水道の布設工事をしようとする者は、その工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の規定による施設基準に適合するものであることについて、都道府県知事の確認を受けなければならない。
 また、昭和49年7月26日付け厚生省環境衛生局水道環境部長通知「水道法の施行について」、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」、昭和37年2月2日付け環水第6号厚生省環境衛生局水道課長通知「水道の布設工事の監督の強化と事業認可の申請等について」等の関係文書をもって審査基準とする。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

 申請書様式・添付書類様式

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