本文
| 部局名 | 所属名 |
| 建設局 | 上下水道課 |
| 手続名 | |
| 水道事業の休止及び廃止の許可 | |
| 概要 | |
| 水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)は、給水を開始した後においては、愛知県知事の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 | |
| 根拠法令 | |
| 水道法、水道法施行令 | |
| 条項 | |
| 水道法第11第1項、水道法施行令第14条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)で、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者 | |
| 提出先 | |
| 上下水道課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 水道事業休止(廃止)許可申請書及び添付書類を、上下水道課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 水道事業休止(廃止)許可申請書に記載 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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| 相談窓口 | |
| 上下水道課 | |
| 審査基準 | |
| 水道法施行規則第8条の4の基準に適合すると認められるときでなければ、水道事業の休止又は廃止を許可してはならない。 | |
| 標準処理期間 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 期間未設定 | |
| 備考 | |
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地方公共団体以外の水道事業者(給水人口が5千人を超えるものに限る)が、水道事業の休止又は廃止を申請しようとするときは、あらかじめ、給水区域をその区域に含む市町村に協議が必要です。 なお、水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業者が、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。 また、水道事業の全部を他の水道事業者に譲り渡すことにより、その水道事業の全部を廃止することとなるときは、水道事業廃止許可申請ではなく、水道事業廃止届の提出が必要です。 |
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