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水道事業の供給条件の変更の認可

ページID:0387215 掲載日:2020年10月7日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 生活衛生課
手続名
水道事業の供給条件変更の認可
概要
水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)が地方公共団体以外の者である場合にあっては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、愛知県知事の認可を受けなければならない。
根拠法令
水道法、水道法施行令
条項
水道法第14第6項、水道法施行令第14条第1項
手続対象者
地方公共団体以外の水道事業者(水道法施行令第14条第1項で規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超えるものを除く。)で、供給規程に定められた供給条件を変更しようとする者
提出先
保健所 (名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の区域に水道事務所が所在する者は生活衛生課)
提出時期
随時
提出方法
供給条件変更認可申請書及び添付書類を、水道事務所の所在地を管轄する保健所へ提出してください。(なお、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市又は豊田市の区域に水道事務所が所在する者は生活衛生課へ提出してください。)
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
供給条件変更認可申請書に記載
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
生活衛生課
審査基準
 水道法第14条第7項で、供給条件変更認可の申請が同条第2項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならないとされている。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考

水道法施行令第14条第1項に規定する特定水源水道事業であって、給水人口が5万人を超える水道事業者で、地方公共団体以外の者が供給規定に定められた供給条件を変更しようとする場合は、厚生労働大臣の認可が必要です。

 申請書様式・添付書類様式