本文
部局名 | 所属名 |
建設局 | 上下水道課 |
手続名 | |
水道用水供給事業経営の認可 | |
概要 | |
一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業の経営をしようとする者は、愛知県知事の認可を受けなければならない。 | |
根拠法令 | |
水道法、水道法施行令 | |
条項 | |
水道法第26条、水道法施行令第14条第2項 | |
手続対象者 | |
一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業を経営しようとする者 | |
提出先 | |
上下水道課 | |
提出時期 | |
随時 | |
提出方法 | |
水道法第27条で定める書類を、上下水道課へ提出してください。 | |
手数料 | |
不要 | |
申請書様式・添付書類様式 | |
添付書類・部数 | |
水道法第27条で定める書類 | |
受付時間 | |
午前8時45分から午後5時15分まで ただし、正午から午後1時までは除く |
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相談窓口 | |
上下水道課 | |
審査基準 | |
水道用水供給事業経営の認可は、その申請が水道法第28条の規定に適合していると認められるときでなければ、与えてはならない。 また、法令(水道法等)、昭和60年6月付け厚生省生活衛生局水道環境部水道整備課事務連絡「水道事業等の認可等の手引き」などの関係文書をもって審査基準とする。 |
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標準処理期間 | |
標準処理期間(詳細) | |
期間未設定 | |
備考 | |
一日最大給水量が25,000立方メートルを超える水道用水供給事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の認可が必要です。 |