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水道用水供給事業の休止及び廃止の許可

ページID:0387225 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
建設局 上下水道課
手続名
水道用水供給事業の休止及び廃止の許可
概要
一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業者は、給水を開始した後においては、愛知県知事の許可を受けなければ、その水道用水供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
根拠法令
水道法、水道法施行令
条項
水道法第31条で準用する第11条第1項、水道法施行令第14条第2項
手続対象者
一日最大給水量が25,000立方メートル以下である水道用水供給事業者で、その水道用水供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする者。
提出先
上下水道課
提出時期
随時
提出方法
水道法施行規則第52条で準用する第8条の3で定める書類を、上下水道課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
 
添付書類・部数
水道法施行規則第52条で準用する第8条の3で定める書類
受付時間
午前8時45分から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までは除く
相談窓口
上下水道課
審査基準
 水道法施行規則第52条で準用する第8条の4の基準に適合すると認められるときでなければ、水道用水供給事業の休止又は廃止を許可してはならない。
標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
期間未設定
備考

一日最大給水量が25,000立方メートルを超える水道用水供給事業者が、その水道用水供給事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする場合は、国土交通大臣の許可が必要です。

なお、水道用水供給事業の全部を他の水道用水供給事業者に譲り渡すことにより、その水道用水供給事業の全部を廃止することとなるときは、水道用水供給事業廃止許可申請ではなく、水道用水供給事業廃止について届け出る必要があります。