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協業組合の事業転換の認可

ページID:0311156 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
協業組合の事業転換の認可
概要
協業組合が、需要構造その他の経済的事業が著しく変化したことにより、従来行っていた事業経営が困難となり事業の転換を行うことが必要となった場合には、知事の認可を受けることにより協業組合を解散することなく、従来の事業を転換して新たな事業を行うことができます。 (ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の認可となります。)
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の7第2項
手続対象者
事業を転換しようとする協業組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
認可を受けることが必要となったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する本庁経済産業局各担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条に定める申請書及び添付書類を正本各2通及び写し1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
10日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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