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協業組合の設立の認可

ページID:0311147 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
協業組合の設立の認可
概要
協業組合を設立するためには、その組合員になろうとする4人以上の事業者が発起人となることを要します。発起人は、創立総会終了後遅滞なく申請書に定款、収支予算書、事業計画書等の中小企業団体の組織に関する法律施行第1条の2に定める書類を添えて知事に提出し、設立の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の認可となります。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の17第1項
手続対象者
組合設立発起人
提出先
経済産業局関係課
提出時期
創立総会の終了後、遅滞なく
提出方法
申請書及び添付書類を、経済産業局各担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の2に定める申請書及び添付書類を正本各2通及び写し1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
9日
標準処理期間(詳細)
9日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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