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協業組合の組合員による総会の招集の承認

ページID:0312705 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
協業組合の組合員による総会の招集の承認
概要
組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護
の手続をした後、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に定める 申請書に合併後の定
款、合併後の事業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄
本等を添えて知事へ提出し、知事から認可を受けなければなりません。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第5条の23条第3項
手続対象者
みずから総会を招集しようとする組合員
提出先
経済産業局関係課
提出時期
承認を受けることが必要になったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企
業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の11に定める申請書及び添付書類各1通
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
同法第5条の23第3項で準用する中小企業等協同組合法第47条第2項に規定する要件が形式的及び内
容的に満たされているか否かにより判断する。
中小企業等協同組合法第47条第2項
組合員が総組合員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面
を理事会に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から20日以内に
臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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