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| 部局名 | 所属名 |
| 経済産業局産業部 | 産業科学技術課 |
| 手続名 | |
| 協業組合の合併の認可 | |
| 概要 | |
| 組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護の手続をした後、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に定める 申請書に合併後の組合の定款、合併後の組合の協業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄本等を添えて知事に提出し、合併の認可を受けなければなりません。(ただし組合の地区が愛知県域を超える場合は国(主務大臣)の認可 | |
| 根拠法令 | |
| 中小企業団体の組織に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第5条の23第4項 | |
| 手続対象者 | |
| 合併しようとする組合から選任された設立委員 | |
| 提出先 | |
| 経済産業局関係課 | |
| 提出時期 | |
| 合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後 | |
| 提出方法 | |
| 申請書及び添付書類を経済産業局担当課に提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要です。 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に規定する申請書及び添付書類正本各2通及び写し1通 | |
| 受付時間 | |
| 午前9時から午後5時まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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| 相談窓口 | |
| 経済産業局各担当課 | |
| 審査基準 | |
| 協業組合の設立の認可の審査基準を準用 | |
| 標準処理期間 | |
| 7日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 7日 | |
| 備考 | |