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商工組合及び商工組合連合会の組合員以外の者の事業の特例認可

ページID:0313520 掲載日:2020年11月2日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
商工組合及び商工組合連合会の組合員以外の者の事業の特例認可
概要
組合は、その所有する施設を用いて行っている事業について、やむを得ない理由により組合員の利
用が減少し、その事業の運営に著しい支障が生ずる場合に、一定の条件を満たし期間を定めて知事
の認可を得ることにより、第17条第3項ただし書きの限度を超えて、組合員以外の者に当該事業を
利用させることができます。
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第17条の2 第33条
手続対象者
商工組合又は商工組合連合会の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
認可を受けることが必要となったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企
業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
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添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の4に定める申請書及び添付書類
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後零時45分までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会
審査基準
審査基準はこちら
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
30日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

審査基準

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