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商工組合等の組合員による臨時総会の招集の承認

ページID:0311136 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
商工組合等の組合員による臨時総会の招集の承認
概要
組合員が臨時総会の招集を請求したにもかかわらず、代表理事が請求の日から10日以内に招集手続をとらない場合、または、理事の職務を行う者がいない場合は、その組合員は、知事の承認を得てみずから臨時総会を招集することができます。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の承認となります)
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第47条第2項
手続対象者
みずから総会を招集しようとする組合員
提出先
経済産業局関係課
提出時期
承認を受けることが必要になったとき
提出方法
申請書及び添付書類を、組合を所管する本庁経済産業局各担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第1条の11に定める申請書及び添付書類各1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課
審査基準
協業組合の組合員による臨時総会招集の承認に係る審査基準を準用する。
標準処理期間
7日
標準処理期間(詳細)
7日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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