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| 部局名 | 所属名 |
| 経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
| 手続名 | |
| 商工組合及び商工組合連合会の合併の認可 | |
| 概要 | |
| 組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護 の手続をした後、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に定める 申請書に合併後の定 款、合併後の事業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄 本等を添えて知事へ提出し、知事から認可を受けなければなりません。 |
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| 根拠法令 | |
| 中小企業団体の組織に関する法律 | |
| 条項 | |
| 第47条第3項 | |
| 手続対象者 | |
| 合併しようとする組合から選任された設立委員 | |
| 提出先 | |
| 経済産業局関係課 | |
| 提出時期 | |
| 合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後 | |
| 提出方法 | |
| 申請書及び添付書類を、組合を所管する経済産業局各担当課(産業振興課・次世代産業室・中小企 業金融課・商業流通課・産業立地通商課・産業科学技術課のいずれか)に提出してください。 |
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| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に規定する申請書及び添付書類正本各2通及び写し1通 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分から午後5時30分まで (ただし、正午から午後1時までは除く) |
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| 相談窓口 | |
| 経済産業局各担当課又は愛知県中小企業団体中央会 | |
| 審査基準 | |
| 商工組合及び商工組合連合会の設立の認可の審査基準を準用 | |
| 標準処理期間 | |
| 40日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 40日 | |
| 備考 | |