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商工組合及び商工組合連合会の合併の認可

ページID:0311137 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
商工組合及び商工組合連合会の合併の認可
概要
組合が合併しようとする場合は、それぞれの組合が総会において合併の特別決議をし、債権者保護の手続をした後、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に定める 申請書に合併後の定款、合併後の事業計画書、合併の理由及び経過を記載した書面、合併を議決した総会の議事録の謄本等を添えて知事へ提出し、知事から認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は国(主務大臣)の認可)
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第47条第3項
手続対象者
合併しようとする組合から選任された設立委員
提出先
経済産業局関係課
提出時期
合併しようとするそれぞれの組合において、総会による特別決議及び債権者保護の手続終了後
提出方法
申請書及び添付書類を経済産業局担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第4条に規定する申請書及び添付書類正本各2通及び写し1通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
経済産業局各担当課
審査基準
商工組合の設立の認可の審査基準を準用
標準処理期間
40日
標準処理期間(詳細)
40日
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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