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商工組合から事業協同組合への組織変更の認可

ページID:0311162 掲載日:2020年12月18日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業科学技術課
手続名
商工組合から事業協同組合への組織変更の認可
概要
中小企業団体の組織に関する法律第96条第1項に適合する商工組合が、事業協同組合に組織変更する場合は、中小企業団体の組織に関する法律施行規則第23条の2に定める、申請書に組織変更後の組合の定款、事業計画書、組織変更の理由を記載した書面、組織変更を決議した総会の議事録の謄本等を添えて知事に提出し、組織変更の認可を受けなければなりません。(ただし、組合の地区が愛知県域を超える場合は、国(主務大臣)の認可
根拠法令
中小企業団体の組織に関する法律
条項
第96条第5項
手続対象者
組織変更しようとする商工組合の代表理事
提出先
経済産業局関係課
提出時期
組織変更を決議した総会の終了後遅滞なく
提出方法
申請書及び添付書類を経済産業局担当課に提出してください。
手数料
不要です。
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
中小企業団体の組織に関する法律施行規則第23条の2に定める申請書及び添付書類について正本各2通
受付時間
午前9時から午後5時まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
県事務所商工担当課、経済産業局各担当課
審査基準
事業協同組合の設立認可の審査基準を準用
標準処理期間
10日
標準処理期間(詳細)
組織変更後の組合が本庁経済産業局各担当課所管の場合は10日、県事務所所管の場合は20日

申請書様式・添付書類様式

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