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非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の認定

ページID:0309956 掲載日:2020年10月16日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局 中小企業金融課
手続名
非上場株式に係る相続税・贈与税の納税猶予の認定
概要
後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等に係る贈与税・相続税について知事から認定を受けますと、一定の要件のもと、その納税を猶予が受けられます。
根拠法令
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
条項
第12条第1項
手続対象者
中小企業者
提出先
中小企業金融課
提出時期
贈与 毎年10月15日から1月15日まで
相続 随時
提出方法
申請書及び添付書類を中小企業金融課へ提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書はこちらのURLを参照ください。(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/jigyoshokeizeisei30.html
添付書類・部数
申請書はこちらのURLを参照ください。(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kinyu/jigyoshokeizeisei30.html
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
中小企業金融課(県庁本庁舎)
審査基準
 
標準処理期間
60日
標準処理期間(詳細)
 
備考