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事業承継税制について
令和4年9月1日付けで、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則の一部を改正する省令」が施行されたことにより、一部様式等が変更となりました。
つきましては、申請等については、新様式を御活用ください。
なお、当分の間は旧様式での使用も可能です。
改正の詳細は次の中小企業庁ホームページを御確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_tokurei_yoshiki.htm
※詳しくは中小企業庁作成のマニュアルを御覧ください。
目次
1.平成30年度税制改正(10年間限定の特例措置)について
特例措置 | 一般措置 | |
---|---|---|
事前の計画策定等 |
6年以内の特例承継計画の提出 |
不要 |
適用期限 |
10年以内の贈与・相続等 |
なし |
対象株式 | 全株式 |
総株式数の最大2/3まで |
納税猶予割合 | 100% |
贈与:100% |
承継パターン | 複数の株主から最大3人の後継者 | 複数の株主から1人の後継者 |
雇用確保要件 |
弾力化 |
承継後5年間 |
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除 | あり | なし |
相続時精算課税制度の適用 | 60歳以上の者から18歳以上の者への贈与 | 60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与 |
特例の適用を受けるためには、以下の2点を満たしていることが必要です。
(1)平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、都道府県知事に「特例承継計画」を提出し、確認を受けていること。
(2)平成30年1月1日から令和9年12月31日までに、贈与・相続(遺贈を含む)により自社の株式等を取得すること。
なお、平成29年12月31日以前に贈与・相続等により株式を取得した場合、特例制度の認定を受ける(あるいは通常の認定から特例の認定へ切り替える)ことはできません。
2.納税猶予を受けるための主な要件
※正式な要件は、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行規則及び中小企業庁作成のマニュアルを御覧ください。
区分 | 特例措置 | 一般措置 (特例措置の適用を受けない場合) |
---|---|---|
対象会社の要件 |
・中小企業者であること ・上場会社等、風俗営業会社でないこと ・資産保有型会社・資産運用型会社でないこと |
|
先代経営者(贈与者・被相続人)の要件 |
・会社の代表者であったこと ・贈与者が贈与の直前(贈与者が贈与の直前において会社の代表者でない場合には、贈与者が会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び贈与の直前)において、先代経営者(贈与者)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと ・被相続人が相続の開始の直前(被相続人が相続の開始の直前において会社の代表者でない場合には、被相続人が会社の代表者であった期間内のいずれかの時及び相続の開始の直前)において先代経営者(被相続人)と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内(後継者を除く)で筆頭株主であったこと ・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと ・《贈与のみ》贈与時に代表者を退任していること |
|
・特例承継計画に記載された先代経営者であること |
- | |
先代経営者以外の株主(贈与者・被相続人)の要件 |
【前提条件:先代経営者から後継者への贈与又は相続が行われていること】 ・代表権を有していないこと ・特例措置及び一般措置の認定を受けた贈与を行っていないこと |
|
後継者(受贈者・相続人)の要件 |
・特例承継計画に記載された特例後継者であること ・贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、次の((1))又は((2))を満たしていること |
・贈与時又は相続開始時において、後継者と同族関係者(親族等)で発行済議決権株式総数の過半数を保有し、かつ、同族内で筆頭株主となること |
・《贈与のみ》贈与時に18歳以上、かつ、贈与の直前において3年以上連続して役員であり、贈与の時に代表者であること ・《相続のみ》相続の開始の直前において役員であり、相続の開始の翌日から5か月を経過する日以後に代表者であること |
3.納税猶予を受けるための手続きの流れ
※詳細は中小企業庁作成のマニュアルを御覧ください。
特例措置
1.特例承継計画(様式第21)の提出【県への提出期限:令和6年3月31日まで】
※令和6年3月31日までに特例承継計画を提出する場合は、認定申請書との同時提出も可能です。
2.贈与の実行・相続の開始
3.愛知県へ認定申請書の提出(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
※認定申請には提出期限があります。期限までに申請いただけない場合は納税猶予を受けることができませんので御注意ください。(注1)
4.【申告期限後5年間】愛知県へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
※年次報告には提出期限があります。期限までに報告いただけない場合は認定の取消事由に該当しますので御注意ください。(注2)
5.【5年経過後】実績報告 ※雇用5年平均8割を下回った場合のみ提出
(雇用5年平均8割を満たせなかった理由を記載し、認定支援機関が確認。その理由が、経営状況の悪化である場合等には認定支援機関から指導・助言を受ける。)
6.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
一般措置
1.愛知県へ認定申請書の提出(新規に認定を受ける)→税務署へ納税申告
※認定申請には提出期限があります。期限までに申請いただけない場合は納税猶予を受けることができませんので御注意ください。(注1)
2.【申告期限後5年間】愛知県へ年次報告の提出(年1回)→税務署へ継続届出書を提出(年1回)
※年次報告には提出期限があります。期限までに報告いただけない場合は認定の取消事由に該当しますので御注意ください。(注2)
3.【6年目以降】税務署へ継続届出書の提出(3年に1回)
申請基準日 | 提出期限(県) | |
---|---|---|
贈与税 |
1月1日から10月15日の贈与の場合:10月15日 |
翌年の1月15日 |
相続税 |
相続の開始の日の翌日から5月を経過する日 |
相続の開始の日の翌日から |
※申請基準日前の提出はできません。
※愛知県の認定後、別途税務署への手続き(申告)が必要になります。なお、納税猶予の判断は税務署が行います。
※休日・祝日等により提出期限は翌開庁日になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申請が困難である場合は、 認定申請書の右上余白に『新型コロナウイルス感染症による申請期限延長申請』と御記載ください。以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。
報告基準日 | 提出期限(県) | |
---|---|---|
贈与税 |
3月15日 |
6月15日 |
相続税 |
相続税申告期限後の翌日から1年を経過するごとの日 |
(左記)基準日の翌日から |
※相続の場合、相続の開始の日により基準日が変わります。
※愛知県の確認後、別途税務署への手続き(届出)が必要になります。
※休日・祝日等により日付は翌開庁日になることがあります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに年次報告書の提出が困難である場合は、 報告書の右上余白に『新型コロナウイルス感染症による申請期限延長申請』と御記載ください。以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。
4.提出書類について
特例承継計画の提出のために必要な書類
※特例承継計画の提出期限が「令和5年3月31日」から「令和6年3月31日」に改正されました。
特例の認定を受けるためには、平成30年4月1日から令和6年3月31日までに、認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けた旨を記載した特例承継計画の提出が必要です。
● 特例承継計画(様式第21) [Wordファイル/27KB](正副2通) ≪令和4年4月8日更新≫
(記載例1)サービス業 [PDFファイル/118KB]≪令和4年4月8日更新≫
(記載例2)製造業 [PDFファイル/144KB]≪令和4年4月8日更新≫
(記載例3)小売業 [PDFファイル/132KB]≪令和4年4月8日更新≫
●添付書類 [PDFファイル/147KB] ≪令和3年2月26日更新≫
○特例承継計画の変更届(様式第24) [Wordファイル/91KB]確認を受けた計画を変更する場合に使用します。≪令和3年2月26日更新≫
特例承継計画記載マニュアル [PDFファイル/424KB]≪令和4年4月8日更新≫
認定支援機関検索システム (お近くの認定支援機関を検索することができます)
認定申請のために必要な書類
■特例措置
贈与の場合 | ||
---|---|---|
先代経営者から後継者への贈与 (第一種特例経営承継贈与) |
・ 認定申請書(様式第7の3) [Wordファイル/149KB](正副2通)≪令和4年4月8日更新≫ ・ 認定申請書(記載例) [PDFファイル/410KB] ≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/291KB] ≪令和4年4月18日更新≫ ・ 留意事項及び添付書類の記載例 [Excelファイル/71KB] ≪令和4年10月14日更新≫ |
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先代経営者以外の株主等から後継者への贈与 (第二種特例経営承継贈与) |
・ 認定申請書(様式第7の4) [Wordファイル/142KB](正副2通)≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/342KB] ≪令和3年2月26日更新≫ ・ 留意事項及び添付書類の記載例 [Excelファイル/70KB] ≪令和4年10月14日更新≫ |
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相続(遺贈)の場合 | ||
先代経営者から後継者への相続 (第一種特例経営承継相続) |
・ 認定申請書(様式第8の3) [Wordファイル/136KB](正副2通)≪令和4年4月8日更新≫ ・ 認定申請書(記載例) [PDFファイル/395KB] ≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/283KB] ≪令和4年4月18日更新≫ ・ 留意事項及び添付書類の記載例 [Excelファイル/72KB] ≪令和4年10月14日更新≫ |
|
先代経営者以外の株主等から後継者への相続 (第二種特例経営承継相続) |
・ 認定申請書(様式第8の4) [Wordファイル/125KB](正副2通)≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/336KB] ≪令和3年2月26日更新≫ ・ 留意事項及び添付書類の記載例 [Excelファイル/69KB] ≪令和4年10月14日更新≫ |
■一般措置
贈与の場合 | |
---|---|
先代経営者から後継者への贈与 (第一種経営承継贈与) |
・ 認定申請書(様式第7) [Wordファイル/141KB](正副2通) ≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/2.42MB] ≪令和4年5月13日更新≫ |
先代経営者以外の株主から後継者への贈与 (第二種経営承継贈与) |
・ 認定申請書(様式第7の2) [Wordファイル/143KB](正副2通) ≪令和4年4月8日更新≫ |
相続(遺贈)の場合 | |
先代経営者から後継者への相続 (第一種経営承継相続) |
・ 認定申請書(様式第8) [Wordファイル/139KB](正副2通) ≪令和4年4月8日更新≫ ・ 添付書類 [PDFファイル/2.49MB] ≪令和4年5月13日更新≫ |
先代経営者以外の株主から後継者への相続 (第二種経営承継相続) |
・ 認定申請書(様式第8の2) [Wordファイル/124KB](正副2通)≪令和4年4月8日更新≫ |
年次報告のために必要な書類(税務署への申告期限後5年間:年1回)
税務署への申告期限後5年間は、雇用維持や納税猶予対象株式の継続保有など、納税猶予要件を引き続き満たしていることについて、毎年1回、愛知県に年次報告をする必要があります。
※なお、年次報告の贈与(相続)報告基準日について、土日祝日により申告期限が翌日等になる場合や災害等により申告期限が延長された場合には、当該延長等された申告期限の翌日から1年を経過するごとの日が贈与(相続)報告基準日となりますので御注意ください。
詳細は以下のPDFを御参照ください。
年次報告書・継続届出書の「報告基準日」について [PDFファイル/267KB]≪令和3年7月26日更新≫
※新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに年次報告書の提出が困難である場合は、 報告書の右上余白に『新型コロナウイルス感染症による申請期限延長申請』と御記載ください。以上の付記により、当該事情のための延長であると認定させていただきます。
●年次報告書(様式第11) [Wordファイル/47KB] ≪令和4年4月8日更新≫
●添付書類(贈与の場合) [PDFファイル/225KB] ≪令和4年4月18日更新≫
●添付書類(相続の場合) [PDFファイル/226KB] ≪令和4年4月18日更新≫
年次報告書【記載例】 [PDFファイル/1.75MB] ≪令和3年10月20日更新≫
その他様式
※令和4年9月1日に、省令(様式を含む。)が一部改正されました。
令和4年9月1日改正のポイント [PDFファイル/219KB]
【贈与者の相続が発生し、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に切り替える場合】
切替確認申請書(様式第17) [Wordファイル/102KB] ≪令和4年4月8日更新≫
留意事項及び添付書類の記載例 [Excelファイル/57KB] ≪令和4年10月14日更新≫
【認定の取消を申請する場合】
認定取消申請書(様式第10の2) [Wordファイル/74KB] ≪令和3年2月26日更新≫
【認定の取消事由に該当した場合】
随時報告書(様式第12) [Wordファイル/118KB] ≪令和4年9月1日更新≫
【認定の有効期間中に贈与者の相続が発生し、贈与株式に係る相続税を納付する場合】
※相続税の納税猶予に切り替える場合は、切替確認申請書(様式第17)を提出してください。
臨時報告書(様式第15) [Wordファイル/116KB] ≪令和4年4月8日更新≫
【認定を受けた中小企業者が合併を行った場合】
合併報告書(様式第13) [Wordファイル/122KB] ≪令和4年4月8日更新≫
【認定を受けた中小企業者が株式交換等を行った場合】
株式交換等報告書(様式第14) [Wordファイル/124KB] ≪令和4年4月8日更新≫
【特例措置の認定後、5年間の平均従業員数が贈与・相続時の従業員数の8割を下回った場合】
特例承継計画に関する報告書(様式第27) [Wordファイル/29KB] ≪令和4年4月8日更新≫
5.申請等窓口・問い合わせ先
愛知県内に主たる事務所を置く事業者が当制度の適用を受けようとする際の必要書類の提出や手続の相談等は、以下にお願いします。
愛知県経済産業局中小企業部中小企業金融課 経営支援・調整グループ
〒460-8501 名古屋市中区三の丸三丁目1番2号 愛知県庁本庁舎1階
Tel:052-954-6332 Fax:052-954-6924 mail:zeisei-kinyu@pref.aichi.lg.jp
※申請等にあたってのお願い
書類の提出は直接窓口に持参されるか、郵送をしてください。郵送される場合は、必ず、送達過程が記録される方法(簡易書留やレターパック等)でお願いします。