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小売市場の許可

ページID:0312667 掲載日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
小売市場の許可
概要
名古屋市内の建物で小売市場(一の建物であって、その店舗面積の大部分が 50平方メートル未満
の店舗面積に区分され、かつ、10以上の小売商の店舗の用に供されるものをいう。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け又は譲り渡すためには、愛知県知事の許可が必要です。
根拠法令
小売商業調整特別措置法
条項
第3条第1項
手続対象者
名古屋市内において小売市場とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け又は譲り渡そうとする者
提出先
名古屋市
提出時期
随時
提出方法
○申請書及び添付書類を添えて、名古屋市経済局商業・流通部地域商業課へ提出してください。
○ 詳細については経済産業局中小企業部商業流通課または名古屋市経済局商業・流通部地域商業課までお問い合わせください。
手数料
58,000円 (愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請部数は2部(1部は写し)
添付書類は「申請諸様式・添付書類」の欄を参照してください。
受付時間
午前9時~午後5時(但し、正午~午後1時を除く。)
相談窓口
経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ又は名古屋市経済局商業・流通部地域商業課
審査基準
次に該当しないこと
・当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内
 の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われ
 ることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。
・貸付条件又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。
・申請者(申請者が法人である場合はその法人の業務を執行する役員の全部又は一部)が
 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けること
 がなくなった日から5年を経過しない者であること。
・申請者が許可の取消を受け、その取消の日から1年を経過しない者であること。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間:30日(うち本庁での処理日数4日、受付期間から本庁へ書類を送付するために要する経由日数19日、受付期間と協議する日数7日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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