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小売市場の貸付面積及び貸付条件の変更の許可

ページID:0312692 掲載日:2022年10月12日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局中小企業部 商業流通課
手続名
小売市場の貸付面積及び貸付条件の変更の許可
概要
名古屋市内の建物で小売市場の許可を受けた者が、小売商に貸し付け又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき、貸付条件又は譲渡条件を変更しようとするときは、愛知県知事の許可が必要です。
根拠法令
小売商業調整特別措置法
条項
第7条第1項
手続対象者
名古屋市内の建物で小売市場の許可を受けた者が、小売商に貸し付け又は譲り渡す床面積を増加しようとする、又は貸付条件又は譲渡条件を変更しようとする者
提出先
名古屋市
提出時期
随時
提出方法
○申請書及び添付書類を添えて、名古屋市経済局商業・流通部地域商業課へ提出してください。
○ 詳細については経済産業局中小企業部商業流通課または名古屋市経済局商業・流通部地域商業課までお問い合わせください。
手数料
9,100円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
申請部数は2部(1部は写し)
添付書類は「申請書様式・添付書類様式」の欄を参照してください。
受付時間
午前9時~午後5時(但し、正午~午後1時を除く。)
相談窓口
経済産業局中小企業部商業流通課街づくりグループ又は名古屋市経済局商業・流通部地域商業課
審査基準
次に該当しないこと
・小売商に貸し付け又は譲り渡す床面積を増加しようとする場合にあっては、申請に係る
 床面積を増加することにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内の小売商と
 の競争又は当該小売商内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われることとなり
 そのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。
・貸付条件又は譲渡条件を変更しようとする場合は、貸付条件又は譲渡条件が主務省令で
 定める基準に適合するものでないこと。
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
標準処理期間:30日(うち本庁での処理日数4日、受付期間から本庁へ書類を送付するために要する経由日数19日、受付期間と協議する日数7日)
備考
 

申請書様式・添付書類様式

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