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| 部局名 | 所属名 |
| 経済産業局中小企業部 | 商業流通課 |
| 手続名 | |
| 商店街振興組合(連合会)設立の認可 | |
| 概要 | |
| 商店街振興組合(その地区が市の区域を越えるもの)及び連合会(その地区が愛知県の区域を越えないもの)を設立するためには、法により知事の認可をうけなければなりません。組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立しますが、許可を受けなければ登記の申請ができないことになります。 | |
| 根拠法令 | |
| 商店街振興組合法 | |
| 条項 | |
| 第36条第1項 | |
| 手続対象者 | |
| 商店振興組合(その地区が市の区域を越えるもの)及び連合会(その地区が愛知県の区域を越えないもの)を設立しようとする発起人 | |
| 提出先 | |
| 商業流通課 | |
| 提出時期 | |
| 随時 | |
| 提出方法 | |
| 設立総会終了後、申請書に添付書類を添えて、経済産業局中小企業部商業流通課へ提出してください。 | |
| 手数料 | |
| 不要 | |
| 申請書様式・添付書類様式 | |
| 申請書様式・添付書類様式はこちら | |
| 添付書類・部数 | |
| 3部 商店街振興組合法施行規則第4条 (組合の設立の認可の申請)のとおり。 | |
| 受付時間 | |
| 午前8時45分~午後5時30分(ただし、正午~午後1時を除く) | |
| 相談窓口 | |
| 経済産業局中小企業部商業流通課商業指導グループまでお問い合わせください。 | |
| 審査基準 | |
| 審査基準はこちら | |
| 標準処理期間 | |
| 10日 | |
| 標準処理期間(詳細) | |
| 10日 | |
| 備考 | |