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医薬品販売業許可証の再交付

ページID:0331431 掲載日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
医薬品販売業許可証の再交付
概要
医薬品販売業許可証を破ったり、汚したり又は失った場合は、許可証の再交付申請をすることができる。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
条項
施行令第46条
手続対象者
医薬品販売業の許可を受けている方で許可証の再交付をしようとする方
提出先
保健所、医薬安全課、中核市
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、店舗又は営業所の所在地を所管する保健所(配置販売業及び名古屋市内の卸売販売業にあっては、医薬安全課)へ提出してください。  
手数料
3,000円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
許可証(破ったり、汚したりした場合)
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
※豊橋市、岡崎市、豊田市に提出される場合は、別途提出機関に確認してください
相談窓口
保健所
医薬安全課
審査基準
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)

書類の提出先が

・医薬安全課の場合(配置販売業及び名古屋市内の卸売販売業)   9日

・県の保健所の場合(店舗販売業及び卸売販売業)            9日

・豊橋市、岡崎市、豊田市の保健所の場合(市内の卸売販売業)    14日
(うち、処理日数7日、経由日数5日、交付日数2日)

備考