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薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可の更新

ページID:0307239 掲載日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可の更新
概要
薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可は、6年ごとに許可の更新を受けなければその効力を失う
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
条項
(製造販売業)第12条第2項、施行令第3条
(製造業)第13条第3項、施行令第10条
手続対象者
現在の許可の満了後、引き続き許可を受けようとする方
提出時期
有効期間が満了する3月前から1月前まで
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください
手数料
(製造販売業)4,400円(愛知県収入証紙)
(製造業)5,800円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
各許可証(紛失した場合は、再交付申請を行うこと)
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
 
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考