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薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売医薬品・医薬品製造業の許可証の再交付

ページID:0307248 掲載日:2020年9月30日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
保健医療局生活衛生部 医薬安全課
手続名
薬局製造販売医薬品の医薬品製造販売業・医薬品製造業の許可証の再交付
概要
許可証を破ったり、汚したり又は紛失したりした場合は、薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)に許可証の再交付を申請することができる。
根拠法令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
条項
(製造販売業)施行令第6条
(製造業)施行令第13条
手続対象者
許可証の再交付をしようとする方
提出先
保健所
提出時期
随時
提出方法
申請書、添付書類及び手数料を、薬局の所在地を所管する保健所へ提出してください
手数料
各3,300円(愛知県収入証紙)
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
各許可証(破ったり、汚したりした場合)
受付時間
午前9時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までは除く)
相談窓口
保健所
審査基準
 
標準処理期間
9日
標準処理期間(詳細)
9日
備考