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地域未来投資促進法に基づく事業環境の整備に係る措置に関する通知

ページID:0316910 掲載日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
経済産業局産業部 産業立地通商課
手続名
地域未来投資促進法に基づく事業環境の整備に係る措置に関する通知
概要
「地域未来投資促進法」(以下、「法」という。)は、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済効果を及ぼすような事業を実施する民間事業者等を支援するものです。愛知県では、この法に基づいて、県内全市町村を促進区域とする基本計画を作成しました。これにより、事業者が「地域経済牽引事業計画」を作成し県知事の承認を受けた後、その承認された地域経済牽引事業について、国、地方公共団体等への申請手続等を経ることで、各種支援措置を受けられます。承認地域経済牽引事業者は、県知事に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために県が講ずべき措置に関する提案をすることができます。
根拠法令
<正式名称>地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
条項
第16条第1項
手続対象者
承認地域経済牽引事業者(承認申請予定事業者を含む)
提出先
産業立地通商課
提出時期
随時
提出方法
事業環境の整備に係る措置の提案書及び添付書類を、産業立地通商課へ提出してください。
手数料
不要
提案書様式・添付書類様式
提案書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
提案書:1部
添付書類:その他提案内容を説明する書類(承認申請予定事業者にあっては、当該提案に係る
地域経済牽引事業計画) 1部
受付時間
午前8時45分から午後5時30分まで
(ただし、正午から午後1時までを除く)
相談窓口
産業立地通商課
審査基準

当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合(当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案地域経済牽引事業計画が同意基本計画の実施に資するものであると認めるとき)

標準処理期間
 
標準処理期間(詳細)
 
備考

 

提案書様式・添付書類様式