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介護労働者の雇用管理の改善等に係る計画の認定について

ページID:0306076 掲載日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

介護労働者の雇用管理の改善等に係る計画の認定

介護労働者の雇用管理の改善等に係る計画の認定手続案内
部局名 所属名
労働局 就業促進課
手続名
介護労働者の雇用管理の改善等に係る計画の認定
概要
介護分野において介護サービスの提供に係る雇用機会の創出、雇用管理の改善等を図ろうとする事業者に対し、国などから各種の援助を受けることができる。なお、援助を受けるためには、事前に知事あてにその改善に係る計画の認定を受けなければならない。
根拠法令
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
条項
第8条
手続対象者
介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始に伴いその雇用する介護労働者の福祉の増進を図ることを実施する事業主。
提出先
就業促進課
提出時期
随時。原則として、改善計画期間の初日からさかのぼって6か月前の日から1か月前の日まで。
提出方法
改善計画認定申請書、添付書類を(公財)介護労働安定センター愛知支部を経由して就業促進課へ提出してください。
手数料
不要
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
就業規則、定款・登記簿謄本の写し又は開業届の写し、雇用保険適用事業所設置届 各1部
受付時間
午前9時から午後5時15分まで、
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
労働局就業促進課(県庁本庁舎2階)
公益財団法人 介護労働安定センター愛知支部 電話052-565-9271
審査基準
 
改善計画の認定基準
1 改善計画が、当該事業主が雇用する介護労働者の雇用管理の改善を図るために有効かつ適切なものであること
2 当該事業主が改善計画を達成する見込みが確実であること
  上記1については、具体的には、改善措置の内容が雇用管理の改善のために必要かつ 十分なものであること、改善措置の規模が当該事業主が雇用する介護労働者の数に照らして適切なものであること、改善措置の内容が法令に違反するものでないこと、改善措置の内容が介護雇用管理改善等計画の内容と矛盾するものでないこと等
  上記2については、具体的には、改善計画の内容が具体的かつ明確なものとなっていること
標準処理期間
30日
標準処理期間(詳細)
 
備考
申請は、公益財団法人介護労働安定センター愛知支部経由で行っております。計画内容等についても同支部にて相談してください。

申請書様式・添付書類様式

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