ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 愛知県行政手続情報案内システム > 権利義務譲渡等の承認

本文

権利義務譲渡等の承認

ページID:0335232 掲載日:2021年4月1日更新 印刷ページ表示
部局名 所属名
都市・交通局 港湾課
手続名
権利義務譲渡等の承認
概要
海岸法上の許可等を受けた者は、当該許可等に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保に供する場合には、知事の承認を受けなければならない。
根拠法令
海岸法施行細則
条項
第6条
手続対象者
海岸法上の許可等にかかる権利等を譲渡等をしようとする方
提出先
港務所・建設事務所
提出時期
権利等を譲渡等をする前
提出方法
当該許可を行った港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)に申請書を提出してください。
手数料
なし
申請書様式・添付書類様式
申請書様式・添付書類様式はこちら
添付書類・部数
別紙
受付時間
午前9時から午後5時15分まで
ただし、正午から午後1時までを除く。
相談窓口
申請書の提出先となる港務所総務課、建設事務所維持管理課(西三河建設事務所にあっては西尾支所)
審査基準
審査基準
1 譲渡人及び譲受人の連名で申請していること。
2 譲渡契約等を書面で締結していること。
3 占用等の目的が譲渡前と譲渡後で同一であること。
4 事業に関し、譲受人が他の行政庁の許可、認可その他の処分を受けることを必要とす
 るときは、その処分を受けていること。
5 利害関係者の同意が必要なときは、その同意を得ていること。
6 その他知事が必要と認めたものを満たすこと。
標準処理期間
14日
標準処理期間(詳細)
14日
備考
 

申請書様式・添付書類様式